注文していない商品を一方的に送り付け代金を請求する手口、「送り付け詐欺」や「送り付け商法」などと言われるのも。
一時期下火になった手口でしたが、コロナ禍の影響で在宅率が高くなったことによって被害が顕在化しているようです。
しかし、令和3年7月6日より、ついに特定取引商法が改正されました。
直ちに処分してよし
この送り付け詐欺、カニなどの海産物や健康食品など様々な商品を勝手に送り付けて代金を請求する手口なんですが、これまでの法律では、たとえ、買った覚えのない商品であったとしても受け取ってしまった場合、「14日間保管しなければならない」状態でしたが、これからは、商品は直ちに処分可能になりました。
具体的には、以下の3つ
- 商品は直ちに処分可能
- 事業者から金銭を請求されても支払不要
- 誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談
もしも覚えのない商品の代金を払ってしまった場合は、消費者ホットライン(局番なし電話番号188)に相談することで解決する場合があります。
法改正で何か意味あるの?
知らない商品が届いた場合、受け取りを拒否する手段をとることがもっとも有効なんですが、受け取ってしまった場合。これまでだと、今までは「14日間保管」という法律のせいで、「返せ」言われたり、処分してしまった場合に、「弁償しろ」と言われトラブルになるなどありましたが、
直ちに処分してよくなることで、「返せ」や「弁償しろ」と言われても、堂々と「返す必要も、弁償する必要もない」と言えます。なので、送り付けてくる側は、送るだけ損します。
お金を払ってしまった場合にはすぐ相談
間違ってお金を払ってしまったら「返してください」と言えるのですが、悠長にしていると、逃げられたりすることがありますので、消費者ホットライン(局番なし電話番号188)にすぐ相談してください。