とある、記事を削除した。
削除した理由は、お問い合わせホームに削除の要請があったから・・・
たぶん、同じような記事を書いていた人も要請があったのだろう。検索結果からリンクをクリックすると「404 Not Found」になっている。
元ネタはツイッターから5ちゃんねるなどで話題になったとある配送会社の記事です。
今回は、その記事を公開してから削除するまでの経緯を書きたいと思います。
削除するまでの経緯
事の発端は2020年9月30日にとあるTwitterのツイート。
これが元でまとめサイトや5ちゃんねるで、様々なことが書かれる。
2020年10月6日に元ツイートのリツイートなどを私自身が目にすることになります。
私自身も過去に嫌な思いをしたことがあったので、いろいろネットを検索し、当ブログサイトに記事を作成し公開
内容を書くとまた、記事を削除しなければならないことになりそうなので書けませんが・・・
あるキーワードで検索すると公開したブログ記事が3番目ぐらいには表示されるようになる。
2020年10月11日、J-CASTニュースでもネット記事になる。
※私が多く触れていた部分の内容の記載はないが共通する部分もある。
J-CASTニュースの記事はこちら
2020年10月13日 問い合わせホームに削除依頼が届く。
2020年10月13日 ブログ記事を削除する。
このような流れです。
なぜ、削除したのかと聞かれると、問い合わせホームきた削除依頼の内容に納得したからです。
どんな削除依頼がきたの?
2020年10月13日に問い合わせホームに削除依頼が届くわけですが、どんな内容だったのか・・・・
以下のような内容が届く
※一部ぼかしてます。
当社○○は、貴殿に対し、以下の通り、貴殿作成のサイト上の記事の削除を、お願い申し上げます。
【削除を求める記事】(以下「本件記事」といいます)
タイトル: ○○○←記事タイトルは書けないです・・・|д゚)
URL: https://netorder365.com/○○○/【削除を求める部分】
全部【削除を求める理由】
本件記事には、前提において事実と異なる重大な記載があり、これにより当社および当社の協力業者等の風評被害、業務への支障が生じております。
即ち、貴サイトは、他サイトでの情報等を引用し、当社について、・○○○
・○○○
・○○○
↑この部分がブログ記事の内容といった事項を理由に、契約を解除されたように記載されていますが、そのような事実はございません。その他、かかる虚偽の情報を前提とした、根拠が不明な記載が多数散見されます。
その結果、当社および当社の協力業者等は重大な風評被害を受けており、業務にも支障が生じております。
当社は、現在、顧問弁護士と共に、同様の虚偽情報を記載したサイトに対しては、発見次第、順次、削除の要請をしており、全て速やかな削除に応じて頂いております。
以上の次第により、貴殿に対しても、本件記事を、直ちに(遅くとも令和2年10月18日中に)、削除して頂きますよう(仮に、検討に日数を要する場合は、検討期間中、公開を一時停止する等の応急措置を)、宜しくお願い申し上げます。なお、当社顧問弁護士によると、公の場において、真実と異なることを適示し(第三者の言動を引用する場合も含まれます)、他人の名誉や信用を棄損した場合は、刑法上の名誉棄損罪、信用棄損罪又は業務妨害罪が成立する場合や、民事上も損害賠償責任を負う場合があるとのことですので、改めて、情報の取扱いには十分にご注意頂ければ幸いです。宜しくお願い申し上げます。
株式会社○○○
担当者 ○○○○
結構ぼかしましたが、こんな感じです。
削除したブログ記事にも、「Twitterのみの情報なので確証はない」とは記載していたが、虚偽情報を拡散することに加担していると思われても仕方ないと思い削除しました。
削除依頼の後半部分、
長い前振り・・・
実は本当に書きたかったことはここから・・・
長い前振りです|д゚)
SNSを元ネタに記事を書いた入り、そのSNSを拡散したりする人は多い。それがデマであったとしても・・・
私自身、今回記事のネタにしたわけで、ただ、それが、名誉棄損・信用毀損罪・偽計業務妨害罪などにあたるケースがあるってことを知ってほしい。
今回は虚偽の情報だから削除してとのことでしたが、本当の情報だったらOKだったのか?
たとえ虚偽ではないとしても、他人の社会的な信用を損なうような事柄を発信すると、名誉毀損罪に問われる場合もある。
なので、誰かの不祥事などをネタにする場合は慎重にならねばならない。
虚偽(デマ)自体は罪に問えない
実は、日本の現行法では、虚偽(デマ)を流したという事実だけでは犯罪にはならない。
※抽象的危険犯ってのがあるけども、そこは後で触れる。
問題になるのは、その虚偽(デマ)の内容や虚偽(デマ)によって起きた事態が刑法にふれることがある
それが、タイトルにある。名誉棄損罪、信用棄損罪、偽計業務妨害罪にあたる。
名誉棄損罪
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処する。
SNSなどのネット上のトラブルでよく上げられるのが名誉棄損罪です。最近だと、芸能人でSNSの誹謗中傷による名誉棄損の裁判が示談になったというニュースがあった。
ニュース記事はこちら
信用毀損罪・偽計業務妨害罪
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
注意してほしいのが「信用」の捉え方です。ここでいう「信頼」は個人的な信頼ではないです。
例えば、Aさんからの信用を回復したいとか
ここでの「信用」とは「経済的な信用」です。
会社の資産や、個人の支払能力、サービスの品質や商品
なので、「あの会社はもう倒産する」や「あの店のサービスは最低だ」などの虚偽(デマ)を流すと信用毀損罪・偽計業務妨害罪に該当する。
後で削除しても遅いよ
たまに、SNSで炎上してアカウントを消して逃亡なんて話も聞きます。
自分が流したデマが瞬く間に拡散され収拾がつかなくなったから削除とか・・・・
自分はIT関連の仕事をしていたりしているので仕組みについてはよくわかってますが、今だに削除すればOKだろとか匿名だからOKと思っている人は少なくない。
SNSやネット上では、IPアドレスやプロバイダが所有する契約者情報から個人を特定することができる
まぁ、弁護士を使ったりといろいろ手間ではありますが・・・
相手が個人であれば、見逃してくれる場合もありますが、企業が相手となれば、見逃してくれないかもね。
拡散(リツイート)も犯罪になる
インスタやFaceBookの「いいね」、Twitterの「リツイート」など、SNSを利用している人はあまり意識せず、押してませんか?
虚偽(デマ)の拡散を手伝った場合も罪に問われる可能性があります。
民事になるが、とある民事裁判の名誉棄損を理由とした損害賠償請求で「リツイートも名誉毀損にあたる」と裁判所が示してます。
刑事事件でも同様の判断がされることあるので、注意が必要です。
虚偽(デマ)を流した時点で犯罪は成立している
先ほど、
日本の現行法では、虚偽(デマ)を流したという事実だけでは犯罪にはならない。
※抽象的危険犯ってのがあるけども、そこは後で触れる。
と記載していた抽象的危険犯っていうのに触れておく。
「虚偽(デマ)を流しただけでは犯罪にならない」といいながらも、具体的な被害や侵害が発生していない場合でも、行為そのもの(虚偽(デマ)を流す)が被害や侵害の危険をもたらすと判断された場合は犯罪になります。
どいうことか・・・
虚偽(デマ)を流す行為は「名誉を毀損」「信用を傷つけた」「業務を妨害した」といった結果が発生していない場合でも虚偽(デマ)を流した時点で「危険が発生した」とみなされることがある。
逮捕されるとどうなるの?
実際に、SNSやネットにデマを投稿した疑いで逮捕されたらどうなるのだろうか・・・・
まず以下のようになる。(ちょっと大げさw)
- 身柄を拘束されたうえで警察での取り調べ
- 検察官へ送致(ここで起訴・不起訴が決まる)
- 起訴されれば、刑事裁判(高確率で有罪確定)
- 刑罰を受ける (実刑なら刑務所へ)
まぁ、刑事事件になった時点で、謝罪のうえで示談交渉を進めるのが得策ですね。
ちょっとした悪戯では許されない
出来心やちょっとした悪戯だったとしても、他人に迷惑をかけ、刑事事件に発展すれば、これまでの人生が一変することは間違いないです。
日ごろからSNSやネットの扱いは気を付けましょう。