2019年2月1日よりモバイルバッテリーが電気用品安全法(PSE法)の全面規制対象になりました。
実はすでに1年前(2018年2月1日)から発表されており、この1年間は経過措置期間として猶予が与えらていました。
その期限が来たわけです。
電気用品安全法(PSE法)とは
電気用品安全法とは、電気用品による危険及び障害の発生の防止を目的とする法律です。
法律で定められている規制には、未然に危険・障害の発生を防ぐための流通前規制と、発生した危険・障害の拡散を防ぐための流通後規制があります。
PSEマークには2つの種類があります。
通称「菱PSE」
特定電気用品
特定電気用品とは、その構造又は使用方法等の使用状況により危険が生じるおそれの高いものとして、
①長時間無監視で使用されるもの
②社会的弱者が使用するもの
③直接人体に触れて使用するもの
通称「丸PSE」
特定電気用品以外の電気用品
特定電気用品として指定された116品目を除いた341品目をいいます。
モバイルバッテリーはこの丸PSE、「特定電気用品以外の電気用品」というカテゴリーに分類されています。
なぜモバイルバッテリーは規制されたのか
モバイルバッテリーの事故が急増しており、経済産業省が規制の乗り出しました。
事故例case1
ポケットにモバイルバッテリーを入れた状態で転倒、衝撃によりショートし異常発熱により火傷を負う
事故例case2
リコール品と知らず、充放電を繰り返すうちに内部でショートし火災が発生
事故例case3
モバイルバッテリーを充電しながら就寝していたところ、内部ショートで火災が発生
事故のほとんどが発火を伴い危険な事故になっているため、規制されたわけです。
モバイルバッテリーは構造が単純で、事業への参入障壁が低い。
スマートフォンの普及と「ポケモンGO」のようなアプリのヒットが重なり、モバイルバッテリーの需要が増えた。
結果、コスト優先の安全性の低い製品を販売する事業者も現れていたようです。
規制することで事故の増加を防ぐ狙いですね。
モバイルバッテリーの売り買いもPSEマークが必要
モバイルバッテリーが電気用品安全法(PSE法)の全面規制対象になったことにより、販売業者や製造業者はこれに準じた製品を製造し販売することになります。
なので、今現状売られているのはPSEマークがついたモバイルバッテリーになります。
購入時、もしこのPSEマークがないものがあった場合は、店員に伝えてください。
規制された今では陳列することも違反になります。
手持ちのモバイルバッテリーをヤフオクやメルカリなどフリマアプリで販売する場合もこのPSEマークが必要になります。
これは、個人売買にも適用されます。
電気用品安全法(PSE法)の57乗には、
技術基準に不適合なものとして表示を禁止されたものにPSEマークの表示をした場合。
PSEマークの表示の無い電気用品を販売又は販売のための陳列をした場合。
電気事業者、自家用電気工作物設置者、電気工事士等が行う電気工作物の設置又は変更にPSEマークの表示がない電気用品を使用した場合。
違反した場合は
1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、又はこれを併科。
となりますので、PSEマークがないモバイルバッテリーはフリマアプリ等で売ることはできません。
PSEマークがあるモバイルバッテリーは安全か
購入時にPSEマークがついているモバイルバッテリーなら安全なんだろうか。
結論としては安全です。
電気用品安全法(PSE法)には技術基準適合義務と自主検査がありますので、通常使用で安全が確認されたものが流通しています。
※通常使用には「落下時」、「異常高温」など誤使用における安全性も考慮されています。
電気用品安全法(PSE法)も完全ではない
PSEマークは、メーカーや輸入事業者が、経産省が決めた基準にのっとった試験や検証を自主的に行い、基準を満たしていることを自ら確認すれば表示してもよいとされています。
もし、試験結果を偽装していたなど悪徳事業者がいる場合は必ずしも安全とは言い切れなくなります。
もちろん、違法だとなれば、事業届の取り消しなどの罰則はあります。
まとめ
2019年2月1日より、モバイルバッテリーは電気用品安全法(PSE法)の全面規制対象になりました。
モバイルバッテリーの流通にはPSEマークがついたものしか流通させることはできません。
個人売買の場合でも対象で違反を犯した場合は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、又は併科される恐れがあります。
PSEマークのついたモバイルバッテリーは安全だと思っていいが電気用品安全法(PSE法)も完全ではなく、事業者が届出、試験を行っているため、
悪徳事業者が試験を誤魔化す可能性もありえなくはないのが現状です。