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郵便貯金が全額没収される可能性、休眠預金

エンタメ

みんな大好き、お金の話。
2019年から10年間利用されていない銀行預金は「休眠預金」となる制度が本格化します。
とくに、郵政民営化の前の郵便貯金で預けて満期から20年すぎると「睡眠預金」と呼ばれる。

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ATMでお金が下せない

10年間使っていない銀行口座はATMからお金が下せなくなる可能性があります。
最悪権利が消滅し預金が没収されるとか・・・

郵便預金と銀行預金で少々話が違ってくるようなので、分けて記載したいと思います。

郵便預金の場合
2007年9月以前に預けた「定期預金」「定額貯金」を20年2カ月間放置していると「睡眠預金」になります。
この2007年9月以前とうのが、郵政民営化される前にあずけた定期や積立の郵便預金が対象となっています。
満期から20年が過ぎると催告書が送られてきますが、2カ月以内に払い戻しの手続きをしないと権利が消滅する。
払い戻しの請求は行えるので手続きをすれば回避できる。
しかしATMでの引き落としはできなくなるので、少々面倒です。

すでに、毎年、権利が消滅している睡眠預金は数十億円もあるそうです。

※通常の郵便預金は銀行預金と同じ扱いになります。

銀行預金の場合
2009年1月1日以降、入出金していない銀行口座を10年間放置すると

残高が1万円以上の場合は登録住所に郵送で通知されます。
この際、通知上が届いた場合は休眠預金になりませんが、転居先不明となった場合は休眠預金になります。

残高が1万円未満の場合は郵送での通知すらなく休眠預金になります。
問い合わせを行えば払い戻しができるが、ATMでの出金はできなくなります。
※没収はされません
※普通預金、定期預金。外資預金や財形貯蓄は含まれません。

払い戻しの手続きには銀行窓口で通帳、印鑑、身分証明書が必要になります。

総務省からも案内が出ています。

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通帳を整理しよう

どの銀行口座や郵便貯金口座を持っているのか整理したほうがいいです。
私自身も、県をまたぐ引っ越しを行っているので地方銀行の通帳がある。しかも解約していない・・・・中身は数百円しか入っていないけども

引っ越しを行っている方は通帳に登録されている住所が正しいか確認しておいたほうがいいですね。
もし、「休眠預金」や「睡眠貯金」になっている口座があったら、できるだけ早く払い戻しの手続きをしましょう。
気づかなかったとか言い訳はたぶん通りません。

最近の若者だと2007年より前の郵便預金とかないか・・・・