総務省は10日、改正した「移動端末設備の円滑な流通・利用の確保に関するガイドライン」および、「eSIMサービスの促進に関するガイドライン」を公表
参照元:総務省
例外的なケースを除いて原則SIMロックは禁止へ
令和2年11月より、「スイッチング円滑化タスクフォース」を開催し5月にはその報告書が出されてました。
「スイッチング円滑化タスクフォース」というのは、わかりやすく説明すると、「事業者間の乗換えを円滑化するにはどうすればいいのか」を考えるチーム。
その中で、「移動端末設備の円滑な流通・利用の確保に関するガイドライン」改正案及び「eSIMサービスの促進に関するガイドライン」(案)を作成されました。
これらを元にガイドラインが公表されたわけです。
まぁ結果は、「例外的なケースを除いて原則SIMロックは禁止」となるわけですけどもね。
ガイドラインは10月1日からの適用で、それ以前に発売された端末は2023年9月末までは現行ガイドラインが用いられる(ただし、インターネットでのSIMロック解除の申し込みは2022年5月以降は終日受け付けることが求められる)
ここで気になるのが「例外的なケース」って何?って話です。
例外的なケースって何?
原則SIMロック禁止に10月1日からなるわけですけども、例外的なケースを除いてとされてます。
さて、例外的なケースって何でしょうか・・・
「移動端末設備の円滑な流通・利用の確保に関するガイドライン」に、小難しいく書かれてます。
割賦代金等不払行為等が行われるおそれが低いことが確認できない場
合において、利用者の権利や競争への制限効果がより低い他の代替的な手段では
割賦代金不払行為等を防止することが困難であると認められる場合には、(SIMロックの必要性についての確認 )で定める総務省の確認を得ることにより、例外的に、SIMロックを設定することが認められる場合がある
まぁこのほかにも細々と書かれているのですが、ものすごく簡単に要約すると、
分割払いで端末を契約した際に、代金が正しく支払わず、端末だけ持ち逃げされる可能性がある場合はSIMロックを適用できるって感じですかね。
なら、分割払いで購入する人はSIMロックがかかるのかといえば、答えはNOです。
基本的に、SIMロックを実施するには、「事業者内での事前の十分な検討」や「総務省の確認を得るための必要資料」など、行う必要があります。
この「事業者内での事前の十分な検討」の中に、「代替的な手段により割賦代金等不払行為等を防ぐことが可能であるにもかかわらずSIMロックを設定する行為は、正当な理由があるものとは認められない」とされてます。
要するに、自動的な支払方法(クレジットカード、口座振替等)で、代金不払行為は防げるでしょって話です。
なので、過去に代金不払行為を行っていた場合や自動的な支払方法(クレジットカード、口座振替等)ができない場合はSIMロックの設定がされる可能性があります。
もちろん、SIMロックを設定する場合は、ユーザーへの積極的な告知、またSIMロックの設定が不要になった場合は手続きなど無しに無料でSIMロックを解除することをガイドラインでは求めてます。
SIMロック以外の機能制限はあるの?
SIMロックがなくなれば、キャリアが顧客の囲い込みのために、別のSIMロックに替わるなにかをするのではないかと思ってしまうが、ご安心あれ、
利用者の権利を制限し、事業者間の競争を阻害する効果を有する、SIMロッ
ク以外の端末に設定された機能制限についても、正当な理由なくこれを行う行為
は、SIMロックと同様の考え方により、電気通信の健全な発達又は利用者の利
益の確保に支障が生じるおそれがあるものとして、業務改善命令の要件(電気通
信事業法第 29 条第1項第 12 号)に該当する場合がある。したがって、事業者は、
SIMロック以外の端末に設定された機能制限についても、本ガイドラインに準
じて対応することが求められる。
とされています。
ですが、キャリア専用のアプリは当該キャリアと契約していないと使えないアプリだったりするので、キャリア変更した場合には注意が必要です。
中古端末市場が活性化するかも
中古市場にある端末の大半がSIMロックがかかっている。SIMロックがかかった端末のほうが若干安かったりはするが、すべてがSIMフリーになる場合は、純粋に端末の状態だけで価格が決められてくると思うので、物によっては、安く手に入れることもできるのではないだろうか。
現状、中古の端末価格としては、以下のようになっている
SIMフリー > docomo > au > softbank
SIMフリーの端末が中古市場に増えれば、価格も安くなるのではないだろうか。